2.記帳開始と会計ソフト
記帳
開業して仕事が始まると、売り上げが発生し、仕入れや備品の購入、交通費、家賃の支払い等の必要経費が発生します。お金が出たり入ったりするようになるので、お金を管理するため、売上や経費を把握するために帳簿をつけなくてはなりません。(帳簿をつけることを記帳と言います)。
青色申告でも白色申告でも、全ての事業者に記帳と帳簿の保存が義務付けられています。
記帳には、正規の簿記の原則による記帳(複式簿記)と『簡易簿記』の2種類あり、より節税効果の大きい青色申告特別控除65万円の適用を受けるには、正規の簿記の原則に従った記帳をする必要があります。
- ※1.不動産所得が生ずべき業務を営む方は、事業的規模の貸付けが行われていないと青色申告特別控除額は最高10万円となります。
- ※2.貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告期限内に提出しないと青色申告特別控除額は最高10万円となります。
帳簿書類の保存
帳簿や領収書、請求書、納品書などの証慿書類は、税法等で一定期間の保存が義務づけられています。
領収書等を保存していないと、必要な時に取引内容や金額などの証明が出来ません。
捨てたりせずに保管し、取引を行った年月日・金額・取引の内容・支払先が分かるようにしておきましょう。
会計ソフト
会計ソフトで記帳すると、総勘定元帳への転記作業や毎月の締切り(集計作業)、試算表の作成などが自動的になされるので、手書き帳簿において行う手間のかかる作業が省略でき、計算間違いも防げ、効率よく記帳・決算業務が行えます。
青色申告会が推奨し販売している、会計ソフト『ブルーリターンA』は、初めての方でも使いやすい会員専用のソフトで、減価償却の計算、決算書や所得税・消費税申告書の作成・印刷・電子申告にも対応しています。
印刷したものを、そのまま税務署に提出することも可能です。
会計ソフト『ブルーリターンA』を導入することで、効率よく経理業務が行え、青色申告特別控除65万円を受ける近道になります。
手書きの複式簿記と会計ソフトでの記帳の違い
手書きの記帳の場合
- 取引の発生
- 振替伝票の記入(起票)
- 総勘定元帳への転記
- 総勘定元帳月次締切り(毎月)
- 月別試算表の作成(毎月)
- 決算整理仕訳の記入(起票)
- 貸借対照表と損益計算書
(青色申告決算書)
会計ソフトの記帳の場合
- 取引の発生
- 振替伝票の入力(起票)
- 総勘定元帳への転記・
総勘定元帳月次締切り(毎月)・
月別試算表の作成(毎月) - 決算整理仕訳の入力
- 貸借対照表と損益計算書
(青色申告決算書)
- の項目は会計ソフトが自動的に行いますので記帳が効率的にできます。
印刷又はそのままe-tax送信で申告納税
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