3.給与源泉・年末調整

給与の源泉徴収

給与の支払者(源泉徴収義務者といいます)は、従業員(専従者・パート・アルバイトを含みます)に給与を支払う際に支払額に応じた所得税を徴収し、所定の期日までに申告納税しなければなりません。
徴収する税額は源泉徴収税額表によって求めます。
なお、納税する所得税が0円でも納付書(領収通知書)の提出は必要です。

年末調整

給与支払時に徴収した所得税額の年間合計額は、その人の年間給与総額に対する年税額とは一致しないのが通常で、所得税額に過不足額が生じます。
なぜ一致せず過不足が生じるかというと、所得税の納税額は、扶養家族の数や生命保険などの加入状況により変わってしまうからです。
そこで、1年間の終わりに、各人の状況に応じ、毎月の給与支払時には反映されていない事柄を加え修正して正しい所得税額を計算し直し精算することになります。
結果として税金を納め過ぎの者には税金を還付し、不足した者からは追加で徴収します。これを年末調整といいます。

源泉徴収・年末調整の仕方は青色申告会にご相談ください。

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  • 注)このホームページ上に記載してある事柄は、制度等の概要です。制度等の全てが記載されている訳ではありません。ここには記載されていない特例などございますので、詳しくは当会に入会してご相談ください。

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