1.開業と青色申告制度
開業届の提出
新たに個人事業を開始したら、原則として住所地を管轄する税務署へ『個人事業開業届出書』を1ヶ月以内に提出します(住所地が納税地となり、その所轄税務署へ申告書の提出等を行います)。
事業所地や居所地を納税地にすることも可能です(『納税地の変更届出書』の提出が必要となります)。
青色申告制度
個人事業の申告には青色申告と白色申告があり、期限内に『青色申告承認申請書』を所轄税務署へ提出することで青色申告者になれます(提出期限:その年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内。)。
青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をしることで、所得計算などについて有利な取り扱いが受けれる制度です。
- 青色申告特別控除最高65万円(または最高10万円)
- 事業所得や、不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則により記帳し、申告期限内に損益計算書と貸借貸借対照表を確定申告書に添付して提出したときは最高65万円控除となります。
簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者は最高10万円の控除となります。
- 青色事業専従者給与
- 事業主と生計を一にする親族が事業に専従している場合、支払う給与が全額必要経費になります。(事前届出が必要)
- 純損失の繰越控除・繰戻還付
- 所得が赤字(純損失)になった場合、赤字金額を次の年から3年間、各年分の黒字金額から控除できます。(繰越控除)
赤字金額を繰戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。(繰戻還付)
白色申告でも、事業所得等(事業所得、不動産所得及び山林所得)を生ずべき業務を行う全ての方に記帳と帳簿書類を保存する必要があります。どうせ帳簿をつけるのなら数多くの特典のある青色申告をお勧めします。
届出の名称 | ||
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事業を始めるとき | 個人事業の開業・廃業等届出書 | |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | ||
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | ||
青色申告で申告したい人 | 所得税の青色申告承認申請書 | |
青色事業専従者給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | |
従業員に給与を支払う人 | 給与支払事務所等の開設届出書(※) | |
源泉所得税の納期の特例を受ける人 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
- 注)上記提出書類には提出期限があります。
申請書の内容など詳しくは、当会に入会してご相談ください。
税務署への届出書類の書き方も当会でご指導します。
- 注)このホームページ上に記載してあるのは制度等の概要です。制度等の全てが記載されている訳ではありません。ここには記載されていない事項などございますので、詳しくは当会に入会してご相談ください。