《再送》定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付の支給について)申請期限10月31日(金曜日)まで必着 ※青色専従者等は申請が必要です!
2025.10.08
「令和6年分所得税額」が確定したのちに、定額減税で「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に対して、追加で給付を行うものです。
申請期限が10月31日(金曜日)まで必着となっています。
◎【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内
◎不足額給付に該当するかは、フローチャートをご確認ください 不足額給付フローチャート
◎お問合せ先:横浜市 定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター 電話:0120ー045ー320










