◆《不足額給付の支給開始について》定額減税しきれなかった方への給付金

2025.7.01

概要

定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年度に実施された定額減税補足給付金(調整給付金)の支給額に不足が生じた方に対して、追加で給付を行うものです。この制度は、令和6年分の所得税額が確定した後に、本来給付すべき額と実際に給付された額との間に差額が生じた場合に適用されます。チラシ

【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内 《横浜市ホームページより》

青色事業専従者、事業専従者(白色)の方支給のお知らせが届かない方申請が必要です!《横浜市ホームページより》

※申請期間:令和7年7月17日(木曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで【必着】

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