2025.6.11
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が?われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適?されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。【国税庁ホームページより】
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