▲確定申告期の指導に関する注意事項!

2024.11.19

確定申告期の指導に関する注意事項.pdf

・下記の方は指導時間が長くなり、時間内に指導が終わりません

 (書類不備等で指導が出来ない事もあります)。

1から3の方は年内に必ず指導を受けてください。

4から8の方は申告前に必ず資料等を準備してください。

1記帳が進んでいない必要事項が記帳(区分経理)されていない

  会計ソフトの入力を年末などにまとめてしている

 ・帳簿の入力内容確認をご希望の方は、1月末までに来所ください。

  2月以降は帳簿の入力内容確認はお受け出来ません

 ・消費税申告区分経理簡易課税は事業区分をした帳簿の保存が必要です。

2事業用の車を購入した(買い換えた)、事業用不動産の大規模修繕をした

  (車両購入・工事内容の明細書や請求書が必要)。

3毎年、未払金や売掛金の残高が合わない

4前年、前々年の決算書・申告書等の控を持って来ない

5年金等の源泉徴収票や後期高齢者医療・介護保険料などの

  年間納付額のお知らせを持って来ない

6配当所得、株式譲渡所得の合計を集計していない

 ・集計の仕方が分からない方は、年内に必ず指導を受けてください。

7住宅借入金等特別控除がある

 ・『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』が必要。

 ・初年度の方は家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写しなどが必要なため

  年内に必ず指導を受けてください。

8寄附金税額控除を選択する

 ・寄附金税額控除を選択される方は、指導時間が長くなります。

  年内に必ず指導を受けてください。

 ・申告期に時間内で終えたい方、指導時間を短くしたい方寄附金控除を選択

  することもご検討ください。

  (ただし、一般的に寄附金控除の方が納税額は多くなります)。

指導は平日のみ営業。完全予約制です。ご予約のうえお越しください。

受付:午前9時から午前11時・午後1時から午後4時

会場:青色申告会事務所

注)保土ケ谷青色申告会は、会員様のみご利用いただけます。ご入会いただければ利用できます。

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  1. 開業と青色申告制度
  2. 記帳開始と会計ソフト
  3. 給与源泉・年末調整
  4. 決算と確定申告
  5. 消費税のしくみ

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