▲確定申告期の指導に関する注意事項!
2024.11.19
・下記の方は指導時間が長くなり、時間内に指導が終わりません
(書類不備等で指導が出来ない事もあります)。
1から3の方は年内に必ず指導を受けてください。
4から8の方は申告前に必ず資料等を準備してください。
1.記帳が進んでいない。必要事項が記帳(区分経理)されていない。
会計ソフトの入力を年末などにまとめてしている。
・帳簿の入力内容確認をご希望の方は、1月末までに来所ください。
2月以降は帳簿の入力内容確認はお受け出来ません。
・消費税申告は区分経理(簡易課税は事業区分)をした帳簿の保存が必要です。
2.事業用の車を購入した(買い換えた)、事業用不動産の大規模修繕をした
(車両購入・工事内容の明細書や請求書が必要)。
3.毎年、未払金や売掛金の残高が合わない。
4.前年、前々年の決算書・申告書等の控を持って来ない。
5.年金等の源泉徴収票や後期高齢者医療・介護保険料などの
年間納付額のお知らせを持って来ない。
6.配当所得、株式譲渡所得の合計を集計していない。
・集計の仕方が分からない方は、年内に必ず指導を受けてください。
7.住宅借入金等特別控除がある。
・『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』が必要。
・初年度の方は家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写しなどが必要なため
年内に必ず指導を受けてください。
8.寄附金税額控除を選択する。
・寄附金税額控除を選択される方は、指導時間が長くなります。
年内に必ず指導を受けてください。
・申告期に時間内で終えたい方、指導時間を短くしたい方は寄附金控除を選択
することもご検討ください。
(ただし、一般的に寄附金控除の方が納税額は多くなります)。
指導は平日のみ営業。完全予約制です。ご予約のうえお越しください。
受付:午前9時から午前11時・午後1時から午後4時
会場:青色申告会事務所
注)保土ケ谷青色申告会は、会員様のみご利用いただけます。ご入会いただければ利用できます。