◆消費税の経理処理と記帳など
2024.10.22
☆消費税の記帳 詳しくはこちら 消費税の経理処理と記帳.pdf
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◎仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件とされています。この請求書等には適格請求書、適格簡易請求書のほか、仕入明細書等やそれらの電磁的記録を含みます。消費税等の税率は軽減税率(8パーセント)と標準税率(10パーセント)の複数税率となっていますので、事業者は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率ごとに区分して記帳するなどの経理(「区分経理」といいます。)を行う必要があります。
〇帳簿の記載事項(仕入税額控除の要件となる帳簿への記載事項は、次のとおりです。)
【課税仕入れの場合】
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・課税仕入れを行った年月日
・課税仕入れに係る資産又は役務の内容(その課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
・課税仕入れに係る支払対価の額(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みます。)
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〇請求書等の記載事項(仕入税額控除の要件となる請求書等への記載事項は、次のとおりです。)
【適格請求書】(1から6までに掲げる事項が記載されている請求書、納品書その他これらに類する書類をいいます。)
1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2.課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
3.課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(その課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、その資産の内容および軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
4.課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額および適用税率
5.消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
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【適格簡易請求書】(小売業など不特定かつ多数の者に対して課税資産の譲渡等を行う事業に係るものとして発行される書類で、1から5までに掲げる事項が記載されている請求書、納品書その他これらに類するものをいいます。)
1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2.課税資産の譲渡等を行った年月日
3.課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
4.課税資産の譲渡等に係る税抜価額または税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
5.消費税額等または適用税率
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【仕入明細書等】(事業者がその行った課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類(当該書類に記載されている事項につき当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限ります。)で、1から6までに掲げる事項が記載されているものをいいます。)
1.書類の作成者の氏名または名称
2.課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号
3.課税仕入れを行った年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間)
4.課税仕入れに係る資産または役務の内容(当該課税仕入れが他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである旨)
5.税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率
6.消費税額等