【東京国税局】定額減税特設サイト開設
2024.3.18
○ 給与支払者向け所得税定額減税コールセンターの設置 設置期間 令和6年3月1日から令和6年7月末日 電話番号 0570-02-4562 午前9時から午後5時(土日祝日除く)
○ 給与支払者向け定額減税説明会の実施(各税務署主催) 開催期間 令和6年3月下旬から令和6年5月下旬 開催日程 国税庁ホームページの「定額減税特設サイト」を確認してください。16.xlsx (live.com)
【定額減税の概要】
1. 定額減税の対象者 定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税 に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。
2.定額減税の対象となる所得税 定額減税の対象となる所得税は「令和6年分所得税」です。
3. 定額減税額 定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の 所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
(1)本人(居住者に限ります。) 30,000円 (2) 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」 といいます。) 1人につき30,000円
(注) 「令和6年分の所得税額」とは、令和6年分所得税につき、所得税法の規定等により、所得控除、 税率及び税額控除を適用して算出した所得税の額で、復興特別所得税の額は含まれません。 ただし、年末調整を除く給与等に係る源泉徴収税額からの控除に当たっては、所得税及び復興特 別所得税が一体として納税されていることも踏まえ、その合計額から定額減税額を控除することに なります。