◆電子取引のデータ保存はご存じですか?
2023.11.02
電子取引の記録は保存しなければいけません!
事業者が取引先との間で、請求書・領収書・契約書・見積書などの書類を書面(紙) ではなく、インターネットにつながるスマートフォンやタブレット、パソコンなどを 使って、電子データで受け取ったり、渡したりする電子取引が増えています。
電子取引をおこなう事業者は、一定のルールにしたがって電子データを保存する 必要があります。
令和 5 年 12 月 31 日までは、電子データを書面に印刷して保存していれば、電子 データを保存していなくても差し支えありませんでしたが、令和 6 年 1 月 1 日からは、一定のルールにしたがって電子データを必ず保存する必要があります。保存した電子データは、税務調査などのさいに求めに おうじて、コピーを提供することができる状態にしておくことが必要です。
・電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程作成例(個人事業主用).pdf