◆帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置《令和5年分より》

2023.10.30

令和4年度税制改正により、記帳水準の向上に資する観点から、記帳義務の適正な履行を担保し、帳簿の不保存や記載不備を未然に抑制するため、過少申告加算税・ 無申告加算税の加重措置が講じられました。

本措置は、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する申告所得税、 法人税・地方法人税、消費税について適用されます。

記帳義務の適正な履行を担保するため、申告所得税、法人税・地方法人税、 消費税の税務調査において、税務職員から「売上げ(業務に係る収入を含む。) に関する調査に必要な帳簿」の提示等を求められ、かつ、次のいずれかに該当する 場合には、帳簿に本来記載等をすべき事項に関する申告漏れ等に対して課される 通常の過少申告加算税・無申告加算税(以下1.〜3.において「過少申告加算 税等」といいます。)の割合が 10%又は5%加重されることとなりました。

1. 帳簿の提示等をしなかった場合 ⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

2. 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の2分の1未満 だった場合 ⇒ 過少申告加算税等の割合が 10%加重されます。

3. 帳簿への売上金額の記載等が、本来記載等をすべき金額の3分の2未満 だった場合(2.に該当する場合を除きます。) ⇒ 過少申告加算税等の割合が5%加重されます。

詳しくは 帳簿の提出がない場合等の加算税の加重措置に関する Q&A.pdf

「帳簿を作成・保存していないと加算税が重くなる」.pdf

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