▲10月1日までにインボイス登録番号の通知が間に合わない場合は?

2023.10.11

インボイス制度が10月1日からスタートしましたが、申請から登録番号の通知までe-Taxで約1ヵ書面で約2か月となっています。

仮に、9月に書面申請した場合、10月スタートまでに登録番号を相手にお知らせすることができないことになります。その場合は、以下のような対応が考えられます。【登録番号が通知されない場合の対応国税庁

・事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する

・取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイス(適格請求書)を交付しなおす

・事前に暫定的な請求書を交付し、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイス(適格請求書)に不足する記載事項(登録番号等)を書類やメール等で通知する

なお、小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合など、 上記の事後交付等の対応が困難な場合(小売店等を営 む事業者が、不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合など)は、事前に、インボイスの交付が遅れる旨を事業者のホームページや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように対応することが考えられます。

・当該事業者(売手)のホームページ等において、「弊社の登録番号は『T1234...』 となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間の レシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する

・買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを組み合わせてインボイスとして保存してもらう(これ により、買手は仕入税額控除を受けることができます)。

なお、こうした取扱いは、登録日から登録番号の通知が届いた日までにおける、経過的な取扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載 した適格簡易請求書を交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイ スを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。

【参考】基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が 5千万円以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がな くとも帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能とされています(少額特例)。そのため、この少額特例の適用対象となる買手においては、こうした課税仕入れについて上記のような対応は必要ありません。少額特例が適用されるのは、2023年(令和5年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日までの仕入れや経費です。

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