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資料:国税庁「タックスアンサー」
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うこと がありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認めらています。
(1)青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2)白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
(2)「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月 16日以後、新たに事業を開始した場合は、その開始した日から2か月)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
(4)青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
過大とされる部分は必要経費とは認められません。
事業専従者控除額は、次の二つの金額のどちらか低い金額です。
白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
(2)確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要な事項を記載すること。
(所法2、56、57、所令165)