青色申告会では、帳簿の初歩から決算・申告までご指導。税金のことなら厚木青色申告会へ
お電話でのお問い合せ
【事務局】TEL 046-223-2545
【愛川支所】TEL 046-286-3443
資料:国税庁「タックスアンサー」
■これまでの青色申告特別控除65万円は、55万円になります。
■これまでの青色申告特別控除65万円の適用要件に加えて、e-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存を行う場合に、新たな青色申告控除65万円が適用されます。
控除額 | 適用要件 |
55万円 | ①事業所得又は事業的規模の不動産所得のある方 ②これらの所得金額に係る取引を正規の簿記の原則により記帳していること ③貸借対照表、損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書に添付すること ④法定申告期限内に提出すること |
65万円 | 上記①~④の要件に加えて、次のいずれかに該当する方 ⑤e-Taxでその年分の所得税の確定申告書・青色申告決算書を提出すること ⑥仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存の申請をしていること |
10万円 | 上記の55万円又は65万円の控除額の適用を受けない青色申告者(現金主義によることを選択している方) |
(注)1.不動産所得又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その限度額が限度になります。
2.不動産所得、事業所得の順に控除します。
ブルーリターンAで65万円控除もらくらくできる!