青色申告会では、帳簿の初歩から決算・申告までご指導。税金のことなら厚木青色申告会へ
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【事務局】TEL 046-223-2545
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昭和25年に青色申告者が自発的に組織された正しい申告・納税を進める納税者団体です。
現在全国に3000会以上で、会員は100万人を超え会員の中から選出された役員を中心にボランティアで会の運営にあたり、帳簿の記帳指導から税制改正運動などをはじめ、法律・金融斡旋・親睦旅行・会員福祉など地域に密着した特色のある活動を展開しております。また、事務局を設置し各種の相談に専属のスタッフが応じています。
平成11年 | ●個人事業税の事業主控除290万円に引き上げ。 ●小規模宅地等についての相続税の課税の特例の拡充。 (課税の特例[80%減額]の適用対象面積を200㎡から330㎡に拡大) |
平成12年 | ●青色申告特別控除額55万円に引き上げ。 |
平成13年 | ●贈与税の基礎控除110万円に引き上げ。 ●小規模宅地等についての相続税の課税の特例の拡充。 (特定事業用宅地の課税の特例[80%減額]の適用対象面積を330㎡から400㎡に拡大) (特定居住用宅地の課税の特例[80%減額]の適用対象面積を200㎡から240㎡に拡大) |
平成15年 | ●国民健康保険税(料)の算定(ただし書方式)にあたり青色事業専従者給与が必要経費として認められる。 ●相続時精算課税制度の創設。●相続税および贈与税の税率引き下げによる負担軽減。 |
平成16年 | ●平成17年分から青色申告特別控除額65万円に引き上げ。 |
平成17年 | ●災害に伴って消費税の簡易課税の選択を変更する必要が生じた場合の特例の創設。 |
平成18年 | ●小規模住宅用地(一戸の住宅につき200㎡以下)にかかる都市計画税額の、2分の1軽減措置の継続〔23区内〕。 ●小規模非住宅用地(一画地の面積が400㎡以下のうち200㎡まで)にかかる固定資産税・都市計画税の2割減免〔23区内〕。 ●商業地等の固定資産税・都市計画税負担水準の上限を65%とする軽減措置の継続〔23区内〕。 |
平成22年 | ●共同経営者(配偶者専従者、後継者専従者を含む)の小規模企業共済制度への加入(2011年1月より) ●家族従業員のみでの中小企業退職金共済制度への加入(2011年1月より) |
平成30年 | ●個人事業者の事業承継税制の創設 |