青色申告会では、帳簿の初歩から決算・申告までご指導。税金のことなら厚木青色申告会へ
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資料:国税庁「タックスアンサー」
我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。
1年間に生じた所得を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一定水準の記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申 告の制度があります。青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か以内に申請すればよいことになっています。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出 納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。これらの帳簿及び書類などは、7 年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。
青色申告のうち主なもの3つを説明します。
青色申告 特別控除 |
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得の金額に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。 また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林 所得を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。 |
青色事業 専従者給与 |
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。 なお、青色 事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 |
純損失の繰越し と繰戻し |
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができるというものです。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 |
(所法2,57,70,140,143,144,148,149,所規56,57,61,63,65,所基通144-1、措法25の2)
(平成31年4月1日現在の法令等によっています。)
〇青色申告で税金に直接影響のあるメリット(節税につながります)
1.10万円または55万円(e-taxもしくは電子帳簿保存の申請書提出で65万円)を所得金額から差し引くことができます。
2.赤字が出た場合、翌年以降の黒字と相殺して税金を減らせます。
3.事業に従事する家族への給与を青色専従者給与として、全額必要経費にできます。
4.回収できない売掛金の一部を必要経費にできます。(貸倒引当金)
5.30万円未満の備品は一度に必要経費にできます。
6.詳細な帳簿をきちんとつけることで、税務署や取引先などの信用度が上がります。
7.帳簿を正しくつけることで、経営状況が数字でチェックできます。