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65万円の青色申告特別控除

青色申告特別控除65万円を活用しましょう

青色申告特別控除(以下「特別控除」という)には、10万円控除と65万円控除があります。(所得金額が限度となります。)

◎青色申告特別控除65万円の適用を受けることができる要件

青色申告をしている事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、毎日の取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従った方法で記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。(現金主義選択者を除く)

◎その他

簡易帳簿による記帳をする場合には、特別控除10万円が適用されます。

パソコン用会計ソフト「ブルーリターンA」を活用すれば、消費税の記帳、申告書および付表の作成ができます。また、青色申告特別控除65万円の適用もよりらくらく受けられるようになります。
この機会にぜひ活用ください。

ブルーリターンA

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