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こちらのページから、税務署に提出する必要書類を取り出すことができます。
届出書等の様式は、税務署の窓口で交付していますが、以下の書類データをプリントアウトして使用することもできます。
ご活用ください。

*各国税局で様式が多少異なることがあります。

税務署提出書類を閲覧するにはAcrobat Readerが必要です。お持ちでない方は、右のボタンをクリックし、dobe社のサイトからダウンロードおよびインストールしてください。

印刷時には用紙サイズ「A4」をご使用ください。

個人事業の開廃業等届け出書
事業の開廃業や事務所等の移転があった場合の届出書

<提出期限等>
事業の開始、廃止の日又は事務所等を移転した日から1か月以内

所得税の青色申告承認申請書
確定申告書及びその修正申告書を青色の申告書で提出することについて税務署長の承認を受ける場合の申請書(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)

<提出期限等>
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後開業した場合には、その開業の日から2ヶ月 以内)

青色事業専従者給与に関する届出、変更届出書
青色事業専従者に支給する給与を必要経費に算入する場合の届出書

<提出期限等>
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後開業した場合や同日以後 新たに事業専従者を有することとなった場合は、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく

給与支払事務所等の開設、移転、廃止届出書
給与支払事務所等を開設、移転又は廃止したことの届出

<提出期限等>
給与支払事務所等を開設、移転又は廃止した日から1か月以内(個人事業の開廃業等届出書を提出する場合は提出不要です。)

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受けようとする場合の承認申請書

<提出期限等>
随時(申請書を提出した月の翌月末 日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければこの申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が 適用されます。)

詳しくは、タックスアンサー〜税務相談室〜
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm


川崎西青色申告会

住所:川崎市多摩区登戸2771-10
TEL:044-911-4616
FAX:044-911-4767
E-mail:ao-11124@minos.ocn.ne.jp