『源泉所得税の納期の特例』を申請されている方が1月から6月までに源泉徴収(※1)をした所得税は、7月10日(月)までに 納付(※2)することとなっております。
※1 源泉徴収とは、給料や報酬などの支払いをする人が、給料などを支払う際、その給料などに応じて定められている所得税の額を計算し、その所得税を天引きして国に納める制度です。
※2 専従者給与分も含まれますので、お忘れにならないようお手続きください。また、納付する税額がない場合でも、納付書を提出しなければなりませんので、ご注意ください。
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