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青色申告とは?

青色申告とは

青色申告のメリット

青色申告特別控除を10万円もしくは正規の簿記の原則にしたがって記帳している方については最高65万円の控除を適用することで所得税が軽減されるほか、住民税、国民健康保険が軽減されます。それ以外にも青色専従者給与や純損失の繰り戻し・繰入の特典の他、多数の特典があります。

青色申告をする方法

青色申告をしようとする方は、承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。なお、その年の1月16日以後に開業した方は、開業の日から2か月以内に申請しなければなりません。

青色申告にした場合の帳簿

簡易帳簿や正規の帳簿の原則にしたがった記帳が義務付けられております。なお、白色申告の場合でも前々年または前年分所得が300万円を超える場合は記帳義務があります。

青色申告の特典

青色申告には白色申告では認められていない多くの特典があり、白色申告に比べ税制面で優遇されます。その中でも主な特典は次のとおりです。

青色申告特別控除
青色申告をされている方は、10万円を特別に控除することができます。なお、事業所得者と事業的規模の不動産貸付を行っている方で、正規の簿記の原則にしたがった記帳をするなど一定の条件を満たす場合には、最高65万円を特別に控除することができます。
青色事業専従者給与
家族従業員に対して支払った給料も、働きに応じた金額であれば、必要経費にすることができます。ただし、必要経費にするためには、届出書の提出が必要となります。
棚卸資産の評価について
棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、原価法のうちのいずれかの方法によって評価した価格とその年の12月31日におけるその所得のために通常要する価格とのうち、いずれか低い価格で評価することができます。
貸倒れ引当金などの設定
事業から生じた売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額を、一定の方法により貸倒引当金として繰り入れ、必要経費にすることができます。その他に返品調整引当金、退職所得引当金などの設定や各種準備金を積み立てて必要経費にすることができます。
純損失の繰越控除・繰戻し還付
事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差し引くことができます。また、赤字の年の前年も青色申告をされた方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し、既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。
更正の制限・理由の付記
所得金額の更正について納税者の帳簿書類を調査し、その調査によってこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限って更正することができます。また、更正の理由を付記しなければならないことになっております。

開業した場合は

青色申告の手続き

個人事業の開業届
事業の開始等の事実があった日から1か月以内に提出してください。

個人事業の開業届(PDF197KB)

所得税の青色申告承認申請書
青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。なお、その年の1月16日以後に開業した方は、開業の日から2か月以内に申請しなければなりません。

所得税の青色申告承認申請書(PDF309KB)

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