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青色申告特別控除を10万円もしくは正規の簿記の原則にしたがって記帳している方については最高65万円の控除を適用することで所得税が軽減されるほか、住民税、国民健康保険が軽減されます。それ以外にも青色専従者給与や純損失の繰り戻し・繰入の特典の他、多数の特典があります。
青色申告をしようとする方は、承認を受けようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出する必要があります。なお、その年の1月16日以後に開業した方は、開業の日から2か月以内に申請しなければなりません。
簡易帳簿や正規の帳簿の原則にしたがった記帳が義務付けられております。なお、白色申告の場合でも前々年または前年分所得が300万円を超える場合は記帳義務があります。
青色申告には白色申告では認められていない多くの特典があり、白色申告に比べ税制面で優遇されます。その中でも主な特典は次のとおりです。
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