税務署に出す書類
個人事業に関係する届出書・申請書の一部を一覧に致しました。ご参考にお使い下さい。
所得税
- 個人事業の開廃業等届出書
- 事業の開廃業及び事務所等の移転があった場合に提出。
- 【提出期限】
事業の開始、廃止の日、または事務所等の移転をした日から1ヶ月以内。 - >>用紙[PDF]
- 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書
- 転居等により納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。
- 【提出時期】
特に定められていません。 - >>用紙[PDF]
- 所得税の青色申告承認申請書
- 確定申告書及びその修正申告を青色の申告書で提出することについて税務署の承認を受ける場合に提出します。
- 【提出期限】
青色申告をしようとする年の3月15日まで。また、その年の1月16日以後に開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に提出。(相続により業務を継承した場合は、被相続人の死亡の日が、1月1日~8月31日⇒4ヶ月以内、9月1日~10月31日⇒その年の12月31日、11月1日~12月31日⇒翌年2月15日までに提出。) - >>用紙[PDF]
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 青色申告の提出をやめようとする場合に提出します。
- 【提出期限】
やめようとする年の翌年3月15日まで。 - >>用紙[PDF]
- 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
- 棚卸資産の評価方法、減価償却方法を変更することについて税務署長の承認を受ける場合に提出します。承認を受けた日の属する年分以後の各年分について適用します。
- 【提出期限】
随時。 - 評価方法>>用紙[PDF]
償却方法>>用紙[PDF] - 所得税の予定納税額減額申請書
- 6月30日・10月31日の現況による申告納税額見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合に第1期及び第2期において納付すべき予定納税額の減額について承認を受ける場合に提出します。
- 【提出期限】
その年の7月15日(第1期分)、11月15日(第2期分)まで。 - >>用紙[PDF]
源泉所得税
- 青色事業専従者給与に関する届出書
- 青色事業専従者に支給する給与を必要経費に算入する場合に提出します。
- 【提出期限】
適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいる事となった場合にはその事業を開始した日や専従者がいる事となった日から2ヶ月以内)に提出。また、支払い金額を変更する場合は遅滞なく。 - >>用紙[PDF]
- 給与支払事務所の開設等届出書
- 給与支払い事務所を設けた(従業員等に給与をしはらう)場合に提出します。
- 【提出期限】
給与支払い事務所を設けた日等から1ヶ月以内。 - >>用紙[PDF]
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が給与等、退職手当等、報酬または料金の源泉徴収額を次のように年2回(1月から6月分を7月10日、7月から12月分を1月10日)にまとめて納付することについてその承認を請けるために提出します。
- 【提出期限】
随時。ただし、適用は提出した翌月となります。 - >>用紙[PDF]
消費税
- 消費税課税事業者届出書
- 新たに消費税課税事業者になった場合に提出します。
- 【提出期限】
速やかに - >>用紙[PDF]
- 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
- すでに消費税課税事業者となっているものが、免税事業者になった場合に提出します。
- 【提出期限】
速やかに。 - >>用紙[PDF]
- 消費税課税事業者選択届出書
- 本来、免税事業者であるものが、消費税課税事業者を選択する場合に提出します。
- 【提出期限】
選択しようとする年の前年末日まで。 - >>用紙[PDF]
- 消費税課税事業者選択不適用届出書
- 消費税課税事業者を選択していた事業者がその選択をとりやめる場合に提出します。
- 【提出期限】
選択をとりやめようとする年の前年末まで。(選択をした年より2年を経過しなければ提出できません。) - >>用紙[PDF]
- 消費税簡易課税制度選択届出書
- 簡易課税制度を選択する場合に提出します。
- 【提出期限】
選択しようとする年の前年末日まで。(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者に限られます。) - >>用紙[PDF]
- 消費税簡易課税制度選択不適用届出書
- 簡易課税制度の選択をとりやめる場合に提出します。
- 【提出期限】
選択をとりやめようとする年の前年末まで。(選択をした年より2年を経過しなければ提出できません。) - >>用紙[PDF]