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経費の分類

事業として支出した費用は、必要経費となります。個人事業者に関係する経費項目の一部を一覧にしました。ご参考にお使い下さい。
科 目 内 容 注 意 点
租税公課 事業税、事業用資産の固定資産税、収入印紙、消費税、地方消費税、その他 所得税、住民税、延滞税、加算税、罰金等は、経費になりません。
また、店舗併用住宅などの固定資産税は、決算時に使用面積などを基に適正な比率によって家事按分します。
諸会費 青色申告会、商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、その他商店会などの会費、組合費 名目は会費であっても事業とは直接関係ない単なるグループ的なもの
(町内会費など)
荷造運賃 販売商品の荷造りにかかった梱包材代・賃金・送料など 減価償却資産の購入に要した費用は、その資産の取得価格に算入します
水道光熱費 水道・電気・ガス・灯油・下水道料など 家庭と供用の場合、使用時間・使用量などに大自他適正な比率によって家事按分します
動力費 動力に要する電気料、重油大など  
旅費交通費 電車、バス、タクシー代、宿泊代、高速代、パーキング代など 観光を兼ねた場合など、私用目的がある場合はその部分の金額を除きます
通信費 はがき代、切手代、郵便料、電話代、インターネット料、電報料など 家庭と供用する電話料は、通話距離や回数などに応じた適正な比率によって家事按分をしなければなりません
広告宣伝費 新聞、雑誌、電柱、チラシ、店の名前入りマッチ・カレンダー・贈答品など
大売出し、福引の景品、展示会など宣伝効果を類する費用
開業準備のために支出したものは、開業費(繰延資産)に該当します
また、10万円以上の看板などは、減価償却資産に該当します
接待交際費 事業遂行上直接の必要に基づくもので、以下にあげるもの
①得意先、仕入先などに対する茶菓子、飲食、旅行、慶弔などの費用
②得意先に対する中元、歳暮などの贈答品
③商店街の行事のためにする寄付金などで、通常行なうべきもの
制限金額は、ありません
実質的に収益獲得に貢献する為の支出であるかが問題とないります
損害保険料 事業用資産に対する保険料 所得保障保険、生命保険などは必要経費になりません
また、店舗併用住宅の場合は床面積などを基に適正な比率によって家事按分します
修繕費 事業用資産などに対する通常の維持管理が目的の修理代 資産の価値を高めたり、取替えなどの場合は資本的支出とみなされ減価償却に該当します
消耗品 事務用品、食器、割り箸、掃除用具など金額が10万円未満の備品 使用期間が1年以上または、金額が10万円以上の場合は、減価償却に該当します
私用と供用の場合は、私用時間などを基にその部分を除きます
また、よく購入する場合は別勘定科目を使用すると良い
減価償却費 減価償却資産の経費算入額 店舗(私用)兼用の場合は、適正な事業専用割合で家事按分しなければなりません
福利厚生費 従業員に対する慰安旅行、健康診断、保険料、労働保険料、退職共済掛金などに要した費用 事業主、専従者に要する費用は除きます
給料賃金 従業員、パート、アルバイトなどに支払う賃金など 専従者は、除きます
利子割引料 事業用資金の借入金に対する利息、手形割引料など 店舗(私用)兼用の場合は、適正な事業専用割合で家事按分しなければなりません
支払手数料 販売手数料、支払リベート、ロイヤリティー、仲介手数料、振り込み手数料など 事業用資産購入の場合は、購入価格に算入し、取得価格とします
地代家賃 店舗、工場、倉庫、材木置き場、月極め駐車場などの家賃 返金される部分の金額はのぞきます
また、店舗(私用)兼用の場合は、適正な事業専用割合で家事按分しなければなりません
貸倒金 事業遂行上生じた売掛金、未収入金などの債権が回収不能となった金額 貸倒の判定は、取引停止後1年以上経過・回収不能が明らかであるなどの基準がありますので、事務局へご相談ください。
車両関係費 ガソリン代、自動車税、修理・点検・車検費用、保険料、高速代、パーキング代など車両に関する費用 私用兼用の場合は、適正な事業専用割合で家事按分しなければなりません
また、運送業関係の方など多額になるため、ガソリン代は燃料費、修理・点検車検費用は、修繕費、保険料は損害保険料などに区分すると良い
外注費
(外注工賃)
外部に委託し、加工や修理に対する賃金 建設業などで、長期工事などにより未完成工事となった場合は、その年に経費を計上せず売上を計上するとしに計上する(未払経費として計上する)
衛生費 白衣・ユニフォーム等のクリーニング代、消毒代、その他衛生器具代など  
サービス費 店内・事務所内の生花、新聞、雑誌、有線放送・テレビ・ラジオの受信料、インターネット通信料、接客用のお茶、お菓子などの費用 私用兼用の場合は、適正な事業専用割合で家事按分しなければなりません
リース費 備品等をリースした場合の費用 店舗(私用)兼用の場合は、適正な事業専用割合で家事按分しなければなりません
図書研修費
(図書研究費)
事業場必要な本、雑誌、専門分野の新聞代、研修代など 一般の新聞、事業主の資格取得費用は経費になりません
除却損 減価償却資産を取り壊し、破棄、その他事由にいり生じた損失の金額(未償却残高を基礎として計上します) 保険金等により補てんされる部分、資産の譲渡などは除きます
残材処理費 廃材、残土、産業廃棄物などの処分に要した費用  
現場関係費 交際的な費用 事業主に対する部分は除きます
雑費 事業場の費用で、経費科目のいずれも該当しない費用 雑費は多額になることはありません。なるべく使用しないようにしましょう
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