5.消費税のしくみ
消費税の課税
消費税は、消費一般に広く課税される間接税で、国内における商品の販売、サービスの提供などに課税されます。
消費税の申告・納付をするのは事業主ですが、納付する消費税を負担するのは、商品を消費しサービスの提供を受ける消費者になります。
消費税の申告
次のいずれかに該当する個人事業主は消費税の確定申告が必要になります。
- ①インボイス発行事業者の登録を受けている方
- ②申告する年の前々年(基準期間)の課税売上が1,000円を超える方。
- ③消費税の課税事業者となることを選択した方(消費税課税事業者選択届出書を提出した方)。
- ④特定期間(前年1月1日から同年6月30日までの期間)の課税売上高が1,000万円を超える方は、消費税の課税事業者に該当します。なお、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。
- (注)令和元年10月1日以降、軽減税率対象品目の課税売上や課税仕入のある課税事業者の場合、税率(8%・10%)ごとに区分して消費税の税額計算が必要になります。
- (注)事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。
消費税の申告には、『一般課税』と『簡易課税』という2つの方法があり、それぞれ記帳に必要な事項や消費税納付額の計算方法が異なり、納付額も異なります。
『一般課税』と『簡易課税』のどちらか有利な方法を事業主が選択し、3月31日(中間申告や課税期間特例の適用がある方は除きます)までに申告・納付しますが、『簡易課税』で申告するには、申告する年の前年末日までに所轄税務署に『消費税簡易課税制度選択届出書』の提出が必要となります。
消費税の記帳
消費税の記帳について『一般課税』と『簡易課税』では、記載事項が異なります。
適切な記帳や請求書などの保存がなされていないと、消費税の納付税額が思わぬ高額になることもあります。
『一般課税』と『簡易課税』のどちらの方法がその方にとって良いのかは、事業内容や今後の事業計画、記帳の仕方の違いによる負担感などで変わります。当会で、どちらが有利かのご相談に応じます。
消費税のしくみを詳しく知りたい方は青色申告会にご入会ください。
- 注)このホームページ上に記載してあるのは制度等の概要です。制度等の全てが記載されている訳ではありません。ここには記載されていない事項などございますので、詳しくは当会に入会してご相談ください。










