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神奈川県最低賃金の改正のお知らせ(令和5年10月1日)

投稿日:

時間額1,112円(41円引き上げ)
(改訂前1,071円) 発効日 令和5年10月1日
・神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、
すべての労働者に適用されます。 会員事業所の皆様におかれましては、十分ご注意下さい。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
➀精皆勤手当、通勤手当、家族手当
➁臨時に支払われる賃金
➂1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
➃時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

DL:【令和5年度の最低賃金リーフレット】


「特定最低賃金7業種」の内容は 下記の神奈川労働局よりご確認ください。 特定(産業別)最低賃金のお知らせ【賃金室】 R5saitei_R.jpg