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神奈川県最低賃金について(令和4年10月1日改正)

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神奈川県最低賃金は、時間額1,071円(31円引上げ)となります。
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
1.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
2.臨時に支払われる賃金
3.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
4.時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金


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