新型コロナウイルス感染症拡大による売上減少、並びに原油価格・物価の高騰等により経費負担が増加した町内事業者等の事業継続を支援するため、大磯町小規模事業者等エール支援金を交付します。
令和2年度、令和3年度に大磯町持続化給付金を受給された方も申請できます。
【対象者】
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 令和3年12月1日以前に創業していること
- 町内に事業所があり、かつ町内で事業活動を営んでいること
- 個人事業主の場合、事業収入が事業収入以外の収入(公的年金収入を除く)より多いこと
- 事業活動を継続する意思があること
- 次のいずれかに該当していること
⓵ 令和4年1月から12月までのうち、任意のひと月の売り上げが、平成31年1月から
令和3年12月のいずれかの同月と比較し、30%以上かつ、10万円以上減少していること
⓶ 国が実施した事業復活支援金の給付を受けていること
- 売上高の減少が新型コロナウイルス感染症拡大、並びに原油価格・物価の高騰等に起因するものであること
- 法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する公共法人でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者でないこと
- 宗教上の組織又は団体でないこと
- 政治団体でないこと
- 大磯町暴力団排除条例(平成24年大磯町条例第7号)第2条第2号から第5号までに規定するもののいずれかに該当する者又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと
- 町税を滞納していないこと
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に該当する小規模事業者等(個人事業主含む)であること(※以下参照)
【小規模事業者等】
※法人全体での資本金又は従業員数、いずれかの項目に該当する場合、交付対象となります。
業種 |
資本金 |
従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、ソフトウエア業・情報処理サービス業、以下に掲げる以外の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
小売業(飲食業含む) |
5千万円以下 |
50人以下 |
医業 |
― |
300人以下 |
|補助額|
|受付期間|
|申請方法|
必要書類を下記の宛先まで郵送してください。
〒255-0003
大磯町大磯1398-18
大磯町産業観光課 みなと推進係 宛
|申請に必要な書類|