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持続化給付金の不正受給は犯罪です

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【中小企業庁からのお知らせ】

持続化給付金は「事業を実施している」、「昨年の売上と比べて本年の売上が減少している」、「売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響による」といった受給条件を満たした方のみが対象です。受給要件を満たさないのに給付を受けた方は、速やかに返還を申し出てください。



返還については以下のコールセンターにご相談ください。

★2020年8月31日以前に申請された方  0120-115-570
★2020年9月1日以降に申請された方    0120-279-292



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