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大磯町商工会トップ > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
投稿日: 2020年4月 3日
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
詳しくは、下記、国税庁のホームページをご参照いただくか、所轄の税務署(徴収担当)へご相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm