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| (目的) 第1条 逗子市には「さくら」に関する素材が豊富にある。そこで、この地域資源である「さくら」をテーマとした逗子らしくかつ消費者に愛される特産品づくりを推進し、もって逗子市のイメージアップと市内商工業の振興に資することを目的とする。 (定義) 第2条 逗子市商工会地域資源開発事業で開発したさくらテーマ関連商品(逗子さくら産品)に対し、逗子市商工会が一定の基準を設け、その基準に適合するものを「逗子市さくら産品推奨商品」(以下「推奨商品」という)として認定し、推奨商品に推奨品シールを付することによって消費者が識別できるようにする。 (推奨認定基準) 第3条 推奨商品は「さくら」をテーマとして逗子市内で企画あるいは生産、製造または加工が行われる商品(製品、加工品、工芸品等)であって、次の事項に概ね該当するものとする。ただし、本制度は品質保証をするものではない。
(推奨商品認定委員会の設置) 第4条 推奨商品を審査し認定するための「逗子市さくら産品推奨商品認定委員会」(以下「認定委員会」という)を設置する。事務局は逗子市商工会内に置く。 2.認定委員会の設置および運営に関しての必要な事項は、「逗子市さくら産品推奨認定制度実施要領」(以下「実施要領」という)に定めるものとする。 3.推奨商品は認定委員会の審査により認定を決定し、登録するものとする。 (推奨商品の表示) 第5条 推奨商品として認定された場合には、認定委員会が「逗子さくら産品認定証」を交付し、申請者は認定委員会が発行する「推奨品シール」を購入し、貼付することとする。また、宣伝ポスター、パンフレット等に推奨商品であることを明示できる。 2.認定登録および推奨品シールに関する料金、デザイン、商標権、管理・保管等の必要な事項は「実施要領」に定めるものとする。 (審査申請) 第6条 推奨商品として認定を受けようとするものは、所定の申請書(「逗子市推奨さくら産品審査申請書」)に現品、外装見本、説明書および申請手数料を添えて、1品につき申請書1枚をもって申請するものとする。なお、申請方法、申請手数料、申請時期および公表等の必要な事項は「実施要領」に定めるものとする。 (推奨期間) 第7条 推奨商品の有効期間は、認定の決定通知日から2年間とする。 2.有効期間は延長することができる。延長を希望する者は改めて認定委員会へ再認定の手続きをするものとする。 3.推奨商品の内容、容器、量目、意匠、価格等を変更しようとするときは、あらかじめ認定委員会の承認を得なければならない。 (推奨の取消し) 第8条 認定委員会の必要に応じた事後審査により、次の事項のいずれかに該当すると認めたときは、推奨商品の認定を取り消すことができる。
(運用等) 第9条 この規程の定めおよびこの規程に関わる必要事項の制定・改廃は理事会の議を経て、商工会長が定める。
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