逗子市沼間1−5−1 (案内図はこちら)
TEL046−873−2774
FAX046−872−2300
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会議室・ホール使用料金表
室番号 室 名 面積 定 員 1時間当りの
基本使用料金2階 201 記帳指導室 15u 10人 630円 202 婦人部研修室 34u 20人 1,050円 203 青年部研修室 36u 25人 1,260円 204 研修室 62u 30人 2,100円 205 研修室(小) 17u 10人 840円 3階 301 控 室 15u 8人 630円 302 講習研修室(A) 76u 100人 3,150円 303 講習研修室(B) 62u 80人 2,730円 ※午後5時以降の使用料金は30%増とします。
※商工会員、商工会内事務委託団体、商店会、業種別団体(商工会員が50%以上加入している団体)、官公庁において使用する場合は50%減とします。
申込関係書類(PDF)
使用申請書(B5サイズで印刷してください)
減免申請書(B5サイズで印刷してください)
利用報告書(B5サイズで印刷してください)
商工会館貸室の申込み・利用上の注意
1.利用申込受付期間
2.使用申込方法
3.休館日
4.開館時間
5.使用の不許可(使用できない集会)
6.使用許可の取り消しおよび中止
7.使用料
8.使用上の注意事項
- 午前8時30分から午後5時まで(土・日曜日、休日、年末年始は受付ません。)
- ご利用は原則としてどなたでも可能です。。
- お申込は3ヶ月前から受付します。
- 備え付けの申請書に必要事項を記入し、使用者並びに使用責任者の印鑑を押印の上、使用日の2日前迄に提出してください。(電話での受付はしません。)
- 使用目的や内容を検討して適当と認めたときは、申込者に使用承認書を発行し、使用料を前納していただきます。
- 1月1日〜1月3日
- 12月28日〜12月31日
- 毎月第3火曜日
- 午前9時から午後10時まで
- 会員外の者が営業上、物品を販売するためのもの。
- 定期又は長期継続的に行う営業行為。
- 政治、宗教活動に関する各種集会。
- 飲食を主たる目的とする会合。
- 公安、風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
- 建物、付属物、備品等を汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。
- 近隣住民に迷惑を与える騒音、光、悪臭を発する装置等の持込み使用。
- その他、使用されることが適当でないと商工会長が認めたとき。
- 次の場合は、使用許可の取り消しおよび中止をしていただきます。
- 使用許可の条件に違反したとき。
- 使用の申請に虚偽又は不正があるとき。
- 利用の権利を他人に譲渡したとき。
- 災害その他止むを得ない理由により、商工会長が必要と認めたとき。
- 別紙使用料金表に基づき使用者より徴収します。
- 納入済みの使用料は原則として返還しません。
- 但し、次の場合は使用料を減免します。
- 1)商工会の運営上使用する場合。
- 2)商工会長が使用料の減免を認めたとき。
- 貼紙及び壁に器物を掛けたり、釘等を使用することは禁止します。
- 飲酒、飲食をする場合は、事前に申し出てください。
- 湯沸室備え付けのガス点火以外、火気の使用は一切認めません。
- 利用時間は厳守してください。
- 会議等終了後は、使用した灰皿、茶わん等は洗って、元の位置に戻し机、椅子、黒板、マイク等は使用前の状況に復帰して、備え付けの清掃用具にて清掃してください。
- 会議等の定員は厳守してください。
- 茶器の利用は予めお申し出願います。お茶は使用者が持参してください。
- 使用時間には準備・後かたづけに要する時間も含めます。
- 使用中に施設・備品等を破損、紛失したときは、使用者に、その損害を賠償していただきます。
- 会館の内外で無断で物品、飲食物を販売することを禁じます。
- 会議室内は禁煙です。たばこは喫煙コーナーでお吸い下さい。
- 会場使用後のゴミは一括して、使用者が必ず持ち帰り処理してください。
- 集会、催し物に関する当該官公署に対する申請届出はすべて、使用者において行ってください。
- 当会館には、10台分の駐車場しかありません。これを越えての駐車は出来ませんので、他の駐車場を使用するよう「会館使用責任者」が関係者、来館者に徹底させてください。
- 駐車場に車を放置しないでください。
- 駐車場における盗難や、交通事故については、当会ではいっさい責任を負いかねます。
- 会館使用後、特に夜間の場合、近隣住民の方々に迷惑がかからないよう、話し声、エンジン音にご注意ください。
- 会館使用後は、「会館施設利用報告書」を提出してください。
- 当会の事由により、承認貸与した室の変更取消をお願いする場合があります。