津商工発 第32号
平成18年10月17日
各 商 工 会 員 殿
津久井町商工会
会長 関 戸 昌 邦
(公 印 省 略)
飲酒運転の根絶について
標記について、全国連・県連を通じて経済産業大臣より依頼がありました。
つきましては、本会におきましても、下記の事項について周知徹底することは無論、貴事業所におかれましても、同趣旨の周知・啓発に努めていただけますようよろしくお願いいたします。
記
1.業務上車輌等を運転する者は、酒気を帯びては絶対に車輌等を運転してはならないこと、また、酒気を帯びた者に運転させてはならないこと。
2.酒気を帯びて運転するおそれがある者に酒類を提供し、または飲酒をすすめてはならないこと。
3.「飲酒運転は絶対にしない、させない」という意識を再確認し、徹底すること。
以上 |