| 平成12年12月改正社会福祉事業法の施行により「小規模通所授産施設制度」が創設されました。これまでの社会福祉法人の要件が緩和され、資産1,000万円と1ヶ月の運営資金の確保で良いこと、施設の所有については借地・借家で可能、間取りなどについても制約が少なくなっています。また、身体・知的障害混合の利用が可能です。
作業所が運営委員会によって運営されるのに対し、小規模通所授産施設は法人(理事会)によって運営されます。一法人が複数施設を運営することが可能で、また地域生活援助事業(グループホーム)・居宅介護支援事業(ホームヘルプ事業)など関連事業も行うことができます。
横浜市では平成14年度から16年度にかけて28ヶ所の地域作業所が小規模通所授産施設に移行しました。更に19年度13ケ所が(経過的)小規模通所授産施設に移行しています。障害者自立支援法の施行に伴い、19年度は3法人8ケ所の小規模通所授産施設が新体系サービス事業(生活介護、就労移行支援、就労継続等)に移行しています。機能強化型地域活動ホームと同じく、小規模通所授産施設も今まで同様、横浜市障害者地域作業所連絡会の構成要員として、障害者のより充実した地域生活を目指して運動していきます。 |