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神奈川県最低賃金について
時間額 930円 (改訂前905円 25円引き上げ)
発効日 平成28年10月1日
・神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く 常用・臨時・パート・アルバイト等の
雇用形態や 呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者 に適用されます。
会員事業所の皆様におかれましては、十分ご注意 下さい。
「特定最低賃金7業種」の内容は 下記の神奈川労働局よりご確認ください。 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido.html