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神奈川県最低賃金のお知らせ

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時間額 887円
(改訂前868円 19円引き上げ)
発効日 平成26年10月1日
○神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・
 アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と
 その使用者に適用されます。
○次の賃金は最低?精皆勤手当、通勤手当、家族手当
1.臨時に支払われる賃金
2.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
賃金の対象となる賃金に含まれません。

産業別については下記のとおりお知らせいたします。

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