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| 経営サポート >> 容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託 |
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平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が完全施行され、リサイクルの義務を負う特定業者は、適正な義務の履行が求められています。
平塚商工会議所は、この法律に基づき管轄内の特定事業者の皆さんが(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託をされる際の窓口となっています。 |
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| 1.素材対象 |
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ガラス製容器・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類。 |
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| 2.特定事業者とは、以下の事業者を指します(※小規模事業者は摘要除外) |
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| 1. |
容器や包装を利用する中身製造事業者 |
| 2. |
商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者 |
| 3. |
容器の製造事業者 |
| 4. |
容器包装に入った商品の輸入販売事業者 |
| 5. |
容器を輸入する事業者 |
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| 3.再商品化への義務の履行について |
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| 特定事業者は、自ら再商品化するか、または(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化業務を委託し、委託料を支払うことにより、再商品化の義務を果たすことができます。 |
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| 4.申請手続きについて |
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平塚商工会議所では、(財)日本容器包装リサイクル協会の委託を受け、次の業務を行っています。
| 1. |
特定事業者申込書の配布 |
| 2. |
申込用紙の内容確認・修正 |
| 3. |
再商品化委託契約書の送付 |
| 4. |
再商品化委託契約書のパソコンによるデータ入力 |
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◆受付窓口
平塚商工会議所 工業支援課
пF0463−22−2512 Fax:0463−24−0079 |
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◆容器包装リサイクル法、申請手続き等の問合せ先
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◆清刷り等について
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