特定商工業者制度について
 
 
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商工会議所では、政府・地方公共団体に対する意見活動・取引の斡旋・照会など、地域経済振興につとめておりますそのため、商工会議所法に基づき、平塚地区の最新企業データベースとして特定商工業者法定台帳を作成しております。
制度概要 商工会議所法 Q&A

  特定商工業者とは
 
法律で指定された一定基準以上の商工業者のことをいいます。毎年、4月1日現在において、それまで引き続き6ヶ月以上、平塚地区内に、本社をはじめ支店・営業所・出張所・工場・事業場を有する商工業者のうち、下記に該当する商工業者が特定商工業者として法律(商工会議所法第7条)で定められています。



特定商工業者該当基準
 
@資本金又は払込済出資総額が、300万以上の商工業者
A従業員数20人以上(商業・サービス業は5人以上)の商工業者


                          ※ 従業員:商業・サービス業は5人以上


法定台帳とは

特定商工業者に該当されている方々が、自己の事業内容を商工会議所に登録する台帳のことで、毎年1回作成され、これによって常に業界の実態を正確に把握し、しかもこの台帳を活用して皆様方の事業の繁栄に役立たせるものです。言わば企業の戸籍台帳となります。(商工会議所法 第10条・第11条)

負担金とは

法定台帳の管理・運用には相当な経費が伴いますので、商工会議所では特定商工業者の過半数の方のご同意を得た後(2年に1回確認)、神奈川県知事の許可を受け、管理・運用に必要な最小限の負担金(年額2,500円)を、毎年ご納入いただき、この台帳を維持いたしております。(商工会議所法 第12条)
※負担金は税務上、公租公課費目として損金処理ができます。
※負担金は会費とは異なり、当所の一般事業費などに使用されることは禁じられており、
  法定台帳の管理のみに使用されます。

法定台帳の運用

  商工会議はご登録いただいた法定台帳(コンピュータ管理もしています。)を全商工業者の発展に資する貴重な資料として最善の注意をもって管理するとともに、商取引の紹介・斡旋・その他あらゆる面で皆様方のお役に立つよう広く活用しております。
   
 
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