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新商品の開発、新たな生産方式の導入など、新たな事業活動に取り組む中小企業の方が「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づき「経営革新計画」を作成し、知事の承認を受けると計画期間中、政府系金融機関による低利融資や、信用保証の特例など幅広い支援措置を利用することが可能となります。
なお、県知事の承認は各種支援措置を利用するための必要要件であり、それぞれの支援措置の実行を保証するものではありません。
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| 1 対象事業者 |
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原則として全業種の中小企業者、そのグループ、組合等が対象となります。
なお、計画作成に当たっては1年以上の事業実績が必要となります。 |
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| 2 経営革新計画の承認基準 |
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経営革新計画について承認を受けるためには、その内容が、「新事業活動」を行うことにより、「相当程度の経営の向上」を図るものであることが条件となります。なお、計画期間として3年、4年、5年のいずれかを選択できます。
具体的には、計画実施内容、経営目標について以下の基準を満たすものであること、計画の実施内容・資金計画について適切であることなどが必要です。 |
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| (1)計画実施内容について(「新事業活動」とは) |
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申請者たる事業者にとって新たな事業活動であって、以下の各類型の事業を含むもの、またはこれらの事業を組み合わせた事業活動。ただし、自らの企画立案による創意ある取り組みである必要があり、既に相当程度普及している技術・方式の導入については対象外となります。
1.新商品の開発または生産
2.新役務の開発または提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
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| (2)経営目標について(「相当程度の経営の向上」とは) |
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経営目標として、以下の2つの経営指標を承認に当たっての判断基準とします。
1.付加価値額の向上
企業全体の付加価値額(=営業利益+人件費+減価償却費)または、
従業者一人当たりの付加価値額(=付加価値額÷従業者数)のいずれかについて
・3年計画の場合、3年後の目標伸び率が 9%以上
・4年計画の場合、4年後の目標伸び率が12%以上
・5年計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上
の目標をたてることが必要です。 |
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経常利益(=営業利益ー営業外費用)について
・3年計画の場合、3年後の目標伸び率が3%以上(計画終了年度の利益は黒字)
・4年計画の場合、4年後の目標伸び率は4%以上(計画終了年度の利益は黒字)
・5年計画の場合、5年後の目標伸び率は5%以上(計画終了年度の利益は黒字)
の目標をたてることが必要です。 |
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| 3 支援措置 |
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中小企業新事業活動促進法により承認された「経営革新計画」を実施する中小企業者等には、次のような支援措置が用意されています。ただし、それぞれの支援措置を受けるにあたっては、計画の承認を受けた後、各機関等において申請手続と審査が必要になります。 |
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| (1)政府系金融機関等による低利融資 |
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・日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。
<日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」の場合>
限度額 7億2千万円(運転資金は2億5千万円)
融資期間 20年(運転資金は7年)以内
・神奈川県の制度融資のうち、長期低利の「フロンティア資金」を利用できます。
限度額 8千万円(設備資金・運転資金)
融資期間 10年(運転資金は7年)以内 |
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| (2)中小企業信用保険法の特例 |
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・承認を受けた経営革新計画を行うため必要な資金について、通常の保証限度額とは別に
同額の別枠を設けています。
(参考)通常の保証限度額
普通保証2億円、無担保保証8千万円(うち無担保無保証人保証1,250万円)
・研究開発費用を対象とする新事業開拓保証について、限度額が通常の2億円から3億円
に引き上げられます。 |
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| (3)小規模企業者等設備導入資金助成法の特例 |
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・計画事業の実施に必要な設備について、小規模企業者等設備導入資金の貸付割合が
2/3(通常1/2)に、貸付限度額が6,000万円(通常4,000万円)に拡充されます。 |
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| (4)中小企業投資育成株式会社法の特例 |
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・資本金が3億円を超える株式会社についても、投資育成会社の投資事業の対象となること
ができます。 |
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| (5)特許関係料の減免制度 |
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・経営革新計画のうち技術開発に伴う特許申請について、審査請求料及び特許料(1〜3年
分)について、軽減申請(半額)ができます。 |
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| (6)神奈川県産業技術センターの減免制度 |
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・神奈川県産業技術センターに依頼される方は、手数料及び使用料について、軽減申請(半
額)ができます。 |
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| 4 承認申請の手続き |
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様式に定める「経営革新計画」を作成し、次の書類を下記の受付窓口に提出してください。 |
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| 提出書類 |
部数 |
| 1.経営革新計画に係る承認申請書 |
2部(2部とも代表社印を押印) |
| 2.定款の写し(法人の場合に限る。) |
1部 |
3.登記簿謄本(法人の場合)又は住民票*(個人の場合)
*本人住所の記載のみで可 |
1部(正本1部) |
4.最近2期間の決算書・営業報告書
(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業概況のわかる
試算表など) |
2部 |
5.営業許可書等の写し
(行政庁の許可等の必要な業種を行っている場合) |
1部 |
| 6.申請者及び計画内容に関する概要説明書 |
2部 |
7.新たな取組の内容に関する参考資料
(新商品のカタログ・設計図、新システムの構想図など) |
2部 |
| 8.会社案内または経歴書 |
2部 |
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| 5 事前相談及び承認申請受付窓口 |
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平成23年4月1日から地域県政総合センター商工観光課でお受けしている商工関係のご相談や申請先が変更となりました。 |
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| 事務の内容 |
平成23年4月1日からの窓口 |
【事前相談窓口】
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| ・経営相談・融資相談等 |
・経営革新計画の承認申請に係る事前
相談 |
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@平塚商工会議所ほか
神奈川県内各商工会議所・商工会
※各事業所の所在地域の商工会議所・商工会となります。
(神奈川県商工会議所連合会等は除く)
A財団法人神奈川産業振興センター
同県央支所(神奈川県産業技術センター内)
にも、相談窓口を設置しております。
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【承認申請受付窓口】
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| ・経営革新計画の承認申請受付 |
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| ※郵送での申請は受付しておりません。 |
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@ 神奈川県商工労働局産業部産業技術課工業振興グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
電話 045−210−5640(直通)
横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
A かながわ中小企業成長支援ステーション
〒243−0435 海老名市下今泉705-1 県産業技術センター内
電話 046−235−5620(直通)
上記以外の市町村
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| 6 申請書類等のダウンロード |
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<案内及び要領> 神奈川県のホームページへリンクしています。 |
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●中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認手続きと支援措置のご案内
(本紙) ご案内 [PDFファイル/309KB] |
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●経営革新計画の記載要領
記載要領 [PDFファイル/10KB] |
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<提出書類> 神奈川県のホームページへリンクしています。 |
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●経営革新計画に係る承認申請書
<PDFファイル(ダウンロード 22KB)> |
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<Wordファイル(doc)(ダウンロード 99KB)>
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☆申請書記入例<Wordファイル(doc)(ダウンロード 164KB)> |
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☆参考書式(別表3計算用)<Excelファイル(Xls)(ダウンロード 23KB)> |
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☆計画目標値の作成支援ツール<Excelファイル(Xls)(ダウンロード 90KB)> |
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(数字作成時のツールとして、または提出用としてご使用ください。)
(事前相談時または経営革新計画に係る承認申請書類の提出時に提出してください。) |
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●申請者及び経営革新計画に係る概要説明書
概要説明書 [PDFファイル/249KB] |
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概要説明書 [Wordファイル/89KB]
(事前相談時又は経営革新計画に係る承認申請書類の提出時に提出してください。) |
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●経営革新計画に係る変更承認申請書
<PDFファイル(ダウンロード 8KB)> |
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<Wordファイル(doc)(ダウンロード 29KB)>
(経営革新計画に変更が生じる場合に提出してください。) |
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| ◇ 経営革新計画承認企業のご案内 |
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・平成17年7月以降の承認企業(中小企業新事業活動促進法に基づく承認)
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| ◇ 関連機関リンク |
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・中小企業庁 |
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・関東経済産業局 |
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・日本政策金融公庫 |
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・神奈川県信用保証協会 |