平塚商工会議所では、輸出貨物の原産地の真実性を証明する原産地証明等の貿易関係証明を発給しております。(平成11年10月1日に日本商工会議所が定めた全国統一の認証規定・罰則規定により発給しています。)
貿易関係証明(原産地証明など)の発給を受けようとされる場合、あらかじめ所定の書類を提出の上、貿易証明申請業者登録を行って下さい。
また、貿易証明を代行する業者も登録が必要です。登録を受けていない場合の発給申請は受付いたしませんのでご注意下さい。 |
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■申請者登録について■ (さらに詳しい内容はこちらをクリックして下さい。) |
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原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)・個人は、あらかじめ「貿易関係証明申請者登録」の手続きが必要となります。
登録手続きは、商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者に必要です。下記の必要書類・典拠書類を揃えて、当商工会議所にて登録の手続きを行って下さい。 |
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| ◆登録の手続きに必要な書類 |
| ☆ 法人の場合 |
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| ・貿易関係証明申請者署名届(様式は当所にあります) |
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・貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届
(様式は当所にあります) |
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| ・貿易関係証明に関する誓約書(様式は当所にあります) |
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| ・登記簿謄本(発行後3ヶ月以内の原本) |
1部 |
| ・その他(会社概要パンフレット、取扱商品カタログ、etc) |
1部 |
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| ☆ 個人の場合 |
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| ・貿易関係証明申請者署名届(様式は当所にあります) |
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・貿易関係証明(申請者・代行業者)業態内容届
(様式は当所にあります) |
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| ・貿易関係証明に関する誓約書(様式は当所にあります) |
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| ・住民票(発行後3ヶ月以内の原本) |
1部 |
| ・印鑑証明(発行後3ヶ月以内の原本) |
1部 |
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| ☆ その他 |
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・外国人登録証明書のコピー
| 代表者・サイナーが外国人の場合(但し、日本に居住していること)身元やサイン等確認のため、パスポートと外国人登録証のコピー(両面) |
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| ・古物商許可証のコピー(中古品を取り扱う場合) |
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| ※ |
営業拠点が平塚商工会議所の管内にない場合は、登記上本店所在地の 商工会議所(商工会)の会員証明書・平塚商工会議所での登録が必要な理由書も
併せて添付して下さい。 |
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| ◆登録有効期間 |
| 有効期限は登録手続を完了した日から2年間です。 |
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| ◆登録更新 |
| 有効期限が切れた場合、証明発給はできません。期限までに更新手続きを完了して下さい。 |
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■登録料■ |
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| ・当会議所の会員事業所は登録料は無料です。(地区外登録事業所5,250円) |
・原産地証明書用紙1枚5円(消費税込み)
※当所控えを含め、所定の用紙を使用して頂きます。 |
・貿易関係証明申請事務マニュアル 300円(消費税込み)
※認証規定や申請方法などの事項が記載 されており、これに基づいて申請して頂きます。 |
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■登録および証明書の発行申請フローチャート■ |
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貿易証明申請者・サイナーの登録
↓ 原則翌日
証明書類申請受付
↓ 原則翌日
書類審査・証明発給 |
◇申請受付時間
平日午前8時30分〜午後5時
(土・日曜日・祝祭日は除く)
| ※提出書類に不備がある場合は再作成証明発給を依頼することがあります。 |
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■証明手数料■ |
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証明書の発給には手数料が必要です。 |
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証明1件につき
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| 区 分 |
金 額 |
| 会員事業所 |
840円(消費税込) |
| 地区外登録事業所 |
2,100円(消費税込) |
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※原産地等証明申請書にご記入の上、1件あたりの必要部数と、当所の控え1部を提出して下さい。
※部数は当所の控え1部を含む6部以内、それを超えた場合5部を1単位として1件分の証明手数料を頂きます。
※一度納入された手数料は、その証明が不要になった場合でも払い戻しいたしません。 |
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■発給が可能な貿易関係証明書■ |
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◆原産地証明(日本産) |
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原産地とは国際的に貿易取引される商品の国籍のことです。原産地証明とは商品の原産国の真実性を保障するために、輸出地の商工会議所等が発給する国際的な公的文章で、主に輸入国において(1)法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている(2)契約書および信用状の指示で必要とされている時に提出を求められます。(さらに詳しい内容はこちらをクリックして下さい。)
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提出書類
(1)原産地証明書(必要部数+商工会議所控え1部)
(2)商業インボイス(台帳に登録済のサイナーの肉筆サイン入りのもの) |
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◆原産地証明(外国産) |
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日本以外の外国で作られた商品の原産地を証明するものです。但し外国産商品であることを示す典拠書類の提出が別途必要になり、また貿易形態に応じて申請方法が異なりますのでご注意下さい。 |
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◆サイン証明 |
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各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたと言う事実を証明するもの。申請者が書類上に自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。渡航ビザ取得のための会社推薦状などがこれにあたります。(さらに詳しい内容はこちらをクリックして下さい。) |
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◆インボイス証明 |
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商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者によって正規に作成され、商工会議所に提示されたと言う事実を証明するものです。(さらに詳しい内容はこちらをクリックして下さい。) |
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◆その他の証明(さらに詳しい内容はこちらをクリックして下さい。) |
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会員証明(商工会議所の会員であることを証明するもの)
「商工会議所の会員である」ことを証明するものです。会員証明発給申請書を提出頂く必要があり、当商工会議所の会員であることが前提となります。 |
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日本法人証明(日本に登記された法人であることを証明するもの)
「日本に登記された法人である」ことを証明するものです。日本法人証明発給申請書と登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)を提出頂く必要があります。 |
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[本件担当]平塚商工会議所・工業支援課 рO463−22−2512 Fax0463−24−0079 |
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