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新たに事業を開始した場合、納税地を管轄する税務署へ『開業届』を提出します。青色申告する場合には、その日から2ヶ月以内に『所得税の青色申告承認申請書』を提出します。
*詳細は、青色申告をするにはを参照
他に、従業員を雇用すれば、事業主に源泉徴収義務が生じ給与を支払う都度、源泉徴収をしなければなりませんし、青色申告の特典の1つである青色専従者給与の適用を受け必要経費に参入しようとする場合にも届出書が必要であったり等、個々の事業状態に応じ必要な書類も多岐に渡ります。
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その他、一定の物品などを取り扱う業種については、税務署に対し営業開始届を提出する必要があります。
青色申告会では上記の届出についてのご相談・指導をいたします。 |
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